◆基準該当生活介護 ご利用の流れ
基準該当生活介護とは?
障がい福祉サービスの中の介護給付に位置づけられる日中活動系のサービスで、身体障がい、知的障がい・精神障がいのある方に対し、介護保険法の通所施設において食事や入浴、排せつ等の介護や日常生活の支援、簡単な軽作業、趣味の創作的活動の機会を提供します。
ご利用対象者
常に介護を必要とする人で、50歳未満の場合障がい支援区分3以上、50歳以上の場合障がい支援区分2以上の方。
ご利用手続き
申 請 | 介護給付、訓練等給付、地域生活支援等いずれのサービスも、お住まいの市町村の窓口に申請します。 |
調 査 | 概況調査、障がい程度区分認定調査の医師の意見書をもとに、どの程度のサービスが必要か判断し、障がい支援区分(1~6)が決められます。 |
認定・通知 | 障がい支援区分や申請書の要望などをもとに、サービスの支給が決定され、受給者証が交付されます。 |
指定事業者と契約 | サービスを提供する事業者を選定し契約します。 |
サービスの利用 | サービスの利用が開始されます。 |
利 用 者 一 人 一 人 に つ い て 、 支 援 計 画 を 作 成 |
月額利用料
食事(昼食+おやつ)の提供に要する費用 | 400円/1日 |
入浴に関する光熱水費 | 100円/1日 |
共用費(トイレットペーパー、石けん等) | 100円/1日 |
創作活動・レクリエーションに係わる費用 | 実 費 |
○基準該当生活介護利用者の内、食事提供体制加算対象者については、食材料費のみの負担とし、1日あたり100円とする。
○利用者は上記とは別に、障がい福祉サービス費を原則1割負担することになります。サービス利用料は障がい支援区分や月額上限負担額などによって異なり、更に軽減措置、個別減免制度がありますので、御相談ください。
◆通所介護 ご利用の流れ
◆ ご利用者様がその有する能力に応じ、可能な限り自立した日常生活を楽しく営めるよう支援致します。
◆ 医療行為の必要な方、認知症の方もご相談下さい。
ご利用対象者
介護申請されて要支援1・2もしくは要介護1~5と認定を受けられた方
ご利用手続き
担当介護支援専門員もしくは当生活ディやんがーまでご連絡下さい。
ご利用料金
通所介護利用料金表(金額で表示しています)
区分 | 介護保険適応時の自己負担 | |||
所要時間 5時間以上 7時間未満 | 加算 | |||
入浴 | サービス提供体制 加算(Ⅱ) | 介護職員処遇改善 加算(Ⅰ) |
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要介護1 | 606円 | 50円/回 | 6円/回 | 介護保険総額の 1.9%/月 |
要介護2 | 713円 | |||
要介護3 | 820円 | |||
要介護4 | 927円 | |||
要介護5 | 1,034円 |
介護予防通所介護利用料金表
区分 | 介護保険適応時の自己負担 | ||
介護予防通所介護費 1か月につき | 加算 | ||
サービス提供体制加算 (Ⅱ) | 介護職員処遇改善加算 (Ⅰ) |
要支援1 | 2,115円/月 | 24円/月 | 介護保険総額の1.9% /月 |
要支援2 | 4,326円/月 | 48円/月 |
○所要時間については他に3時間以上~5時間未満と7時間以上~9時間未満がございます。
○オムツ使用料に関しては別途負担となります
介護保険適用外の料金表
料 金 | |
昼 食 代 | 400円/回 |
入浴に関する光熱水費 | 100円/回 |
その他日常生活費 | 100円/回 |